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レンタルご利用案内

レンタカーについて

ご利用期間中は、交通ルールを守り、安全運転でご利用ください。

準中型免許の新設2017年3月12日施行

準中型免許では、車両総重量7.5t未満(最大積載量4.5t未満)の自動車を運転できます(普通自動車も運転できます)。普通免許で運転できる自動車は車両総重量3.5t未満(最大積載量2t未満)となります。

①準中型免許の受験資格・教習日数
準中型免許では、18歳から普通免許なしでも取得できます。教習では、最短17日で取得可能です。
※普通免許は最短15日で取得可能
②準中型免許に係る初心運転者期間制度
初めて準中型免許を取得した方は、準中型自動車を運転するときには1年間初心者マークをつけなければなりません。
③すでに普通免許を保有している方は
引き続き車両総重量5t未満の自動車を運転することができます。さらに限定に合格すれば、車両総重量5t以上7.5t未満の自動車の運転も可能になります。
※審査は、指定自動車教習所で最低4時間の教習等を受けた上での審査または運転免許試験場での技術審査等のいずれかになります。

運転免許の種類

運転免許の種類に応じて運転できる自動車、原動機付自転車は次の表のとおりです。

けん引免許

大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかでほかの車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。しかし、車の総重量(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750Kg以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許はいりません。

乗車と積載

  • (1)

    座席でないところに人を乗せたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりしてはいけません。また、定められた乗車定員(運転者を含みます。)や積載の制限を超えて、人を乗車させたり、物を積んだりしてはいけません。

  • (2)

    (1)の場合であっても、荷物の見張りのため必要最小限度の人を乗せるときや出発地の警察署長の許可を受けたときは別です。

  • (3)

    自動車に人や荷物をのせるときには、運転の妨げになったり、自動車の安定が悪くなったり、外から方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯などが見えにくくなったりするようなのせ方をしてはいけません。

  • (4)

    運転者は、人が転落したり、荷物が転落、飛散したりしないようにドアを確実に閉め、ロープやシートを使って荷物を確実に積まなければなりません。また、荷物が転落、飛散してしまったときは、速やかにその物を除去するなど必要な措置をとらなければなりません。その場合には後続車などに十分注意しましょう。

  • (5)

    危険物を運搬するときは、包装、積載などを確実にし、危険物を運搬中であることを示す標示板などを掲げるようにし、また、駐車するときは、危険な場所をさけ、危険物を見張りましょう。

違法駐車の取締りが厳格になりました

平成18年6月1日から道路交通法の一部が改正され、違法駐車の取締りが厳格になりました。

違法駐車を抑止するためのポイント
  • 1.短時間でも”放置車両”として確認されると、放置車両確認標章が取り付けられます。
  • 2.放置駐車違反取締りを民間業者に委託することになります。
ご利用期間中に放置駐車違反の確認標章が取り付けられたら
  • 1.確認標章に記載された警察署に出頭して下さい
  • 2.反則金の納付を完了して下さい。反則金を納付しない場合において、当社が放置違反金を納付したときは求償を行います。
  • 3.上記の場合、貸渡約款にもとづき当社は(社)全国レンタカー協会に情報を提供いたします
  1. ※返却時に反則金の納付が完了していない場合は、放置駐車違反に関する自認書を作成していただきます。
  2. ※警察当局は「運転者が放置駐車違反を行った場合は、レンタカー事業者と連携して責任追及を徹底する」こととしております。